海外から帰国して免許の更新ができなかった

最悪だ。海外渡航中に期限が切れても3年間は再取得できると思っていた。帰国して運転免許試験場に行ったら「残念ですけど、これは道路交通法の落とし穴なんです」と言われた。続けて「もう一回教習所に通ってもらうしかありません」と言われた。稀にこういうことがあるらしい。大学生の時に30万以上(自動二輪も含む)自腹で払い、苦労して取った免許が水の泡となってしまった。一応詳しく話を聞いたからここに残しておく。

 

3年間はウソなのか?

ウソではない。免許期限が切れた日に日本にいなければ、そこから3年間は免許証の再取得ができる。例えば今日5月30日が免許期限だとして、日本から出国していればそこから3年間は免許証の再取得ができる。極端な話、明日の5月31日に日本に帰ってきたとしても期限から3年の間に再取得できるのだ。僕の免許はもちろん、期限が切れて3年も経っていない。では、何故僕は再取得できなかったのか。

落とし穴の1日

免許証は通常、期限が切れても半年以内であれば再取得できる。しかし、海外渡航中などのやむを得ない事情がある場合、半年だった再取得期限は3年に延長される。期限が切れる日に僕はオーストラリアにいたため、免許再取得の期限は3年に延長された。その半年後、僕は一度日本に帰国する用事があった。一時帰国であり、住民登録もなくまたすぐオーストラリアに戻る予定だった。免許証の再取得のためだけに住民登録をして運転免許試験場に行くなんてことはやらない。そもそも再取得の期限は3年に延長されているから大丈夫だと思ってそのままオーストラリアに戻り、そこから2ヶ月経ってオーストラリアの滞在が終わったから日本に戻ってきた。運転免許試験場で再取得しようとすると、できないと言われた。落とし穴というのは、その期限から半年後の日に日本に帰国している履歴があると、3年間の延長が取り消されるというものだった。免許期限からの半年後のその1日だけが落とし穴の日だった。こんなことはどこにも載っておらず知る由もない。道路交通法把握しとけってか。

どうにもなりません

「この一時帰国が1日ずれていたら問題なかったんですけどね、こんなことは誰も知らないんですよ、私たちは仕事でやってるから知ってますけど、この半年後の1日については道路交通法の落とし穴なんです。あなたが悪いわけではないし、もちろん私たちが悪いわけでもない、法律が悪いんです、法律が間違っているんです、こればっかりはどうにもなりません」

運転免許試験場の公務員にそう言われた。同じような事例も過去にあったようで、ゴネてどうにかなる問題でもなくそれでも再取得しようと思えば法務省に残っている渡航履歴を改ざんするか法律を変えるしかないようだ。そういうわけで、ワーキングホリデーや海外赴任などで長期出国中に免許の期限が過ぎた人は、期限から半年後の1日だけは帰国しないようにしましょう。あー本当に最悪だ。大金つぎ込んで取った免許が落とし穴の1日のためになくなったのは不幸過ぎて憂鬱でもう日本では生きていけない。実際僕はペーパードライバーで、バイクもずっと運転していなかった。本当にどうしても免許が必要になったら外国で安く取ろうと思う。

外国免許からの切替 警視庁